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特別障害者手当を受けるには

20歳以上で、知的または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活に常時特別の介護を必要とする人に、特別障害者手当を支給します。
ただし、社会福祉施設に入所している場合、病院・診療所に3か月を超えて入院している場合は受給できません。また、所得制限はあります。
詳しくは、下記窓口へお問い合わせください。


 窓口

 お住まいの市役所・町役場の障害福祉担当課
 北播磨地域の各市町障害福祉担当課一覧表 (県HP) 

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