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更新日:2023年10月5日

廃棄物エコ手形制度

   廃棄物エコ手形制度は、管理者不在の民有地等に不法投棄または不適正処理され、地域の生活環境に支障を来している廃棄物を、地元からの要望により関係業界と地域住民が協働して撤去(処分)し、地域の快適な生活環境の保全を図ることを目的とした制度です。

   不法投棄等に対する原状回復は、そもそも投棄者が行わなければなりません。また、投棄者が不明である場合は、排出者が行わなければなりません。さらに、投棄者・排出者が不明な場合は、土地所有者や土地管理者が原状回復しなければならない場合も出てきます。一方、行政代執行は「生活環境の保全上支障」がある場合が条件となります。

 このようなことから、投棄者や排出者が不明で、行政代執行にまで至らないような不法投棄廃棄物は、撤去されないまま残ってしまうことがあります。
 エコ手形は、こうした廃棄物を行政・住民・廃棄物処理事業者が協働して、ボランティアで処分する制度です。
 現在この制度に登録いただいている事業所は、エコ手形登録事業者一覧をご覧ください。
 また、制度の活用状況については、下記「廃棄物エコ手形制度を活用しました!」をご覧ください。



廃棄物エコ手形制度を活用しました!


廃棄物処理事業者の皆様へ

   廃棄物の不法投棄等の問題は、水質汚濁等の環境汚染を通じて人々の生活環境に悪影響を及ぼすだけでなく、投棄者による原状回復がなされず、行政代執行をせざるを得ないような場合には、膨大な費用を要するとともに、大規模事案では長い処理期間を要するなど、全国各地で大きな問題となっています。
 本制度は、投棄者が不明で撤去困難となる大規模事案を未然に防止し、地域の生活環境保全を皆様・住民・行政が協働して図るものです。
 まだ登録いただいていない事業者の皆様には、ぜひご協力をお願いしたく存じますので、ご協力いただける場合は、下記事務局までご連絡ください。


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