更新日:2023年10月2日
新型コロナウイルス感染症について
令和5年5月8日以降、新型コロナウィルス感染症の感染症法における位置づけが2類から5類に移行しました。※ 療養証明書の発行は、令和5年9月30日をもって終了となりました。
療養期間等について
・5類移行後は、感染症法に基づく療養期間はありません。そのため一律に外出自粛は求めませんが、発症後5日間を経過し、かつ症状軽快から24時間経過するまでの間は
外出を控えていただくことを推奨します。
また、発症後10日を経過するまでは、マスクの着用やハイリスク者(高齢者や持病のある方など)との接触は控
えることを推奨します。
・濃厚接触者の特定はありません。
令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」
として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
コロナかな?と思ったら
かかりつけ医やお近くの医療機関に、電話で受診予約の上、受診してください。受診後は、医師の指示に従ってください。
新型コロナウイルス感染症健康総合相談窓口
1.発熱等健康管理に関する相談電話:078-362-9980
FAX:078-362-9874
受付時間:24時間(土曜日・日曜日・祝日含む)
2.新型コロナの後遺症に関する相談
電話:078-362-9278
FAX:078-362-9044
受付時間:9~21時(土日祝含む)
その他
兵庫県ホームページ「10月以降の新型コロナウイルス感染症の治療薬及び入院医療費の公費負担について」新型コロナウイルス感染症特設サイト