介護保険指定居宅サービス事業者の指定について
指定居宅サービス事業者の指定とは?
介護保険上の各居宅サービスを行おうという場合、その事業所を置く都道府県の指定を受けなければいけません。
そして、当県では、その事業所を置く市町を管轄する各県民局の健康福祉事務所が指定の事務を行っています。
北播磨県民局では加東健康福祉事務所 監査・福祉課で行っています。
詳細(申請書の様式等)は兵庫県のHPをご覧ください。
相談窓口
加東健康福祉事務所 監査・福祉課
電話 0795−42−9357
このページの掲載内容に関するお問い合わせ
(部署名)加東健康福祉事務所
(電話)0795-42-5111代表
(ファクシミリ)0795-42-4050