
給食施設栄養管理報告書等の提出について
特定給食施設等の管理栄養士配置状況や適切な栄養管理の実施状況を把握するため、施設の設置者もしくは管理者に「給食施設栄養管理報告書」等を記入し、所在地を管轄する健康福祉事務所(保健所)へ提出をお願いしています。
北播磨圏域(西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町)を所在地とする給食施設は、下記により加東健康福祉事務所まで提出をお願いします。
「給食施設栄養管理報告書」の報告方法
●対象:特定かつ多数の者に対して、継続的に1回20食以上の食事を供給する施設
●作成:毎年10月
●報告期日:毎年11月20日(当該日が土日祝の場合は翌営業日まで)
●報告方法:原則オンライン申請でお願いします。兵庫県電子申請システム
オンライン申請には、次のマニュアルをご参照ください。
「給食施設栄養管理報告システム操作手順書」
(兵庫県電子申請システムをはじめて利用される場合は、ログイン画面の「はじめて利用する方へ」をクリックいた
だき、利用登録をお願いします。)
※オンライン申請が難しい場合のみ、郵送または来所による提出を受け付けています。
施設種に応じて該当様式を提出してください。
【提出先】加東健康福祉事務所健康管理課(北播磨県民局社総合庁舎保健所棟1階)
〒673−1431 加東市社1075−2
TEL:0795−42−5111(代表)
FAX:0795−42−6228
【施設種別の様式】
●作成:毎年10月
●報告期日:毎年11月20日(当該日が土日祝の場合は翌営業日まで)
●報告方法:原則オンライン申請でお願いします。兵庫県電子申請システム
オンライン申請には、次のマニュアルをご参照ください。
「給食施設栄養管理報告システム操作手順書」
(兵庫県電子申請システムをはじめて利用される場合は、ログイン画面の「はじめて利用する方へ」をクリックいた
だき、利用登録をお願いします。)
※オンライン申請が難しい場合のみ、郵送または来所による提出を受け付けています。
施設種に応じて該当様式を提出してください。
【提出先】加東健康福祉事務所健康管理課(北播磨県民局社総合庁舎保健所棟1階)
〒673−1431 加東市社1075−2
TEL:0795−42−5111(代表)
FAX:0795−42−6228
【施設種別の様式】
施設種別 | 様式 |
---|---|
病院 | ・様式2-1![]() ![]() |
介護老人保健施設、老人福祉施設、社会福祉施設 | ・様式2-1![]() ![]() |
児童福祉施設、幼稚園、認定こども園(児童福祉法に規定する施設) | ・様式2-1![]() ![]() 添付書類(保育所は除く) 施設の食事摂取基準がわかる資料 (1人1日あたりの基本の栄養量・食品構成および給与栄養量等) |
事業所、寄宿舎・寮、矯正施設、自衛隊、一般給食センター、学校(主に高校、大学)等 | ・様式2-1![]() ![]() 添付資料 施設の食事摂取基準がわかる資料 (1人1日あたりの基本の栄養量・食品構成および給与栄養量等、1週間分の献立表) |
学校(主に小・中学校、特別支援学校、学校給食センター) | ・様式2-1![]() ![]() 添付資料 (1人1日あたりの基本の栄養量・食品構成および給与栄養量等) |
その他
『特定給食施設』とは、「特定かつ多数の人に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なもので、1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設」を言います。
これらの施設の設置者は、健康増進法に基づく届出や適切な栄養管理を行う必要があり、健康福祉事務所(保健所)の栄養指導員が健康増進法、健康増進法施行規則及び兵庫県給食施設栄養管理実施要領等に基づき、必要な援助及び指導、立入検査等を行います。
また、「特定かつ多数の者に対して、継続的に1回20食以上の食事を供給する施設」であれば、特定給食施設と同様の援助及び指導を行います。
詳細は兵庫県HPでご確認ください。
これらの施設の設置者は、健康増進法に基づく届出や適切な栄養管理を行う必要があり、健康福祉事務所(保健所)の栄養指導員が健康増進法、健康増進法施行規則及び兵庫県給食施設栄養管理実施要領等に基づき、必要な援助及び指導、立入検査等を行います。
また、「特定かつ多数の者に対して、継続的に1回20食以上の食事を供給する施設」であれば、特定給食施設と同様の援助及び指導を行います。
詳細は兵庫県HPでご確認ください。
このページの掲載内容に関するお問い合わせ
(部署名)加東健康福祉事務所 (健康管理課)
(電話)0795-42-5111代表
(FAX) 0795-42-6228