診療科目の指定について
診療科目の指定について
当システムでは、医療機関が兵庫県に、医療法に基づく開設届又は変更届で届出している診療科目を基本的に表示するようにしています。しかし、平成20年4月1日から広告可能な診療科目の見直しが実施されましたので、その後に「広告することが認められていない診療科名」や「新たな組み合わせの表示形式を持つ診療科目」については、本システムでは一部対応できていません。このため、ご利用する上で、トップページで該当する診療科目のチェック項目がない場合があります。
また同様に、該当する診療科目がない場合は、サイト管理者において、読替が可能な最も近い診療科目を選択して公開している場合がありますので予めご了承をお願いします。
(関連リンク)
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省ホームページ)