模擬店・バザー等の出店をするときは
不特定多数の人への食品の提供には原則許可が必要です。ただし、以下の条件にあてはまれば、届出(臨時出店届)でも対応できる場合があります。
条件:イベント等において、社会通念上、営業と認められない範囲で食品を調理し提供する行為であって、以下のア、イのいずれも満たすものをいう。
ア イベント等に付随して行われるものであって、食品の提供のみの事業は認められないこと。
イ 食品の提供が、1年に1回かつその日数が連続して3日以内であること。 なお、上記条件にあてはまらない場合は、原則許可が必要です。
